規定など

設立趣意書

西河技術経営塾は、4期生を送り出し、現在5期生の募集を行っている状況にある。西河技術経営塾は、技術経営人財の育成において、確実に実績を積み上げてきている。そのような中で西河技術経営塾を運営してきた一般財団法人アーネスト育成財団(以下、財団という)の活動は、10年とか20年という期間で終わって良いものではなく、持続的でかつ永遠でなければならない。財団を財政的にも、塾講師の人財育成という観点からも持続可能な永続性のある組織にするには課題が多い。理想的には、塾OBが財団運営を支え、財団運営の中心にいるような支援組織をつくることである。
本年の5月、財団の理事および塾生OBの有志が集まって、塾生の親睦と交流と技術経営研究などを目的とした同窓会組織の立ち上げのための初回の準備会合を持ち、計3回の実現に向けた準備会合に取り組んできた。塾修了生と講師による同窓会組織の骨格が固まったので、議論の経緯を設立趣意書に整理した。
本設立趣意書は、同窓会組織「西河塾代々木会」に関するものである。

当会の設立目的

一般財団法人アーネスト育成財団運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ることおよび財団運営を後方から支援することを目的とする。

当会の事業

(1)会員新年会、(2)会員研究会、(3)会員交流のためのホームページの運営、(4)財団情報誌アーネストへの寄稿、(5)西河技術経営塾の開塾や修了式への当会代表の参加、(6)会員が講師になって行う公開ゼミ、(7)西河技術経営塾への講師派遣、(8)その他、当会の目的を達成するために必要な公益事業

2017年8月 設立
設立発起人会準備委員
西河洋一、鈴木義晴、渋谷加津美、瀧川淳、小平和一朗、浅野昌宏、杉本晴重

西河塾代々木会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 当会は、西河塾代々木会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 当会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当会は、一般財団法人アーネスト育成財団(以下、財団という)運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ることおよび財団運営を後方から支援することを目的とする。
(事業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員新年会
(2)会員研究会
(3)会員交流のためのホームページの運営
(4)財団情報誌アーネストへの寄稿
(5)西河技術経営塾の開塾や修了式への当会代表の参加
(6)会員が講師になって行う公開ゼミ
(7)西河技術経営塾への講師派遣
(8)その他、当会の目的を達成するために必要な事業
(機関および支部の設置)
第5条 当会は、理事並びに監事を置く。支部を置くことができる。

第2章 会員

(種別)
第6条 当会の会員は以下の3種とする。
(1)個人会員 当会の目的に賛同した個人で、所定の入会手続を済ませた者。
(2)法人会員 当会の目的に賛同した法人または団体で、所定の入会手続を済ませた者。
(3)名誉会員 当会に対して特に功績のあった者を対象とし、理事会の決議を経て、総会の承認を経た者。
(入会)
第7条 西河技術経営塾修了生と同塾の講師が、当会の趣意に賛同して個人会員または法人会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて専務理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 個人会員、法人会員の代表者は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、退会届の提出は、当会の会員としての義務を履行した後とする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この会則、その他の規則に違反したとき。
(2)当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2)総ての会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、または当会が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることはできない。
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(種類)
第13条 当会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、個人会員1名につき1個、法人会員の代表者につき1個とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額またはその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)会則の変更
(7)解散
(8)前各号に定めるもののほか、理事会において総会に付議した事項
(開催)
第16条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第19条 総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)会則の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第20条 総会に出席できない会員は、他の会員または議長を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員は、委任状を当会に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事または会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び、出席した会員のうち指名された議事署名人2名は、前項の議事録に署名または記名押印する。
(総会規程)
第23条 総会の運営に関し必要な事項は、総会において定める総会規程による。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第24条 当会に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を専務理事とする。代表理事をもって会長とする。また、4名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第26条 会長は、当会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、会長を補佐し、その業務を統括するとともに、事務局を管理する。
4 会長、副会長、専務理事および理事は、理事会を組織し、この会則に定めるものの他、総会の権限事項以外の審議事項について決議し執行する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、一般法人法で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、重任を問わない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、重任は2回までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行う。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給できる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第三者のためにする当会の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにする当会との取引
(3)当会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会規程によるものとする。
(責任の一部免除または限定)
第32条 当会は、役員の賠償責任について、理事会の決議によって、賠償責任額を設定することができる。

第5章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の雇用及び解雇
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)第32条の責任の一部免除
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年度1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号または第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長不在の場合には、副会長もしくは専務理事がこれにあたる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事または、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、一般法人法で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印をしなければならない。
(理事会規程)
第42条 理事会に関する事項は、この会則に定めるもののほか、理事会において定める理事会規程による。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第43条 当会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 当会の事業計画書、収支予算書については、理事会の審議後、決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第45条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、理事会で審議の後、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置きするとともに、会則、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配)
第46条 当会は、剰余金の分配は行わない。

第7章 会則の変更、解散および清算

(会則の変更)
第47条 この会則は、総会において、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(解散)
第48条 当会は、総会において、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第49条 当会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、一般財団法人アーネスト育成財団に対して譲渡する。
2 当会は、残余財産の分配を行わない。

第8章 委員会

(委員会)
第50条 当会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長は、理事のうちから理事会が選任する。
3 委員会の委員は、会員のうちからその委員会の委員長が選任し、理事会に報告する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(設置等)
第51条 当会の事務を処理するため、専務理事の下に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な使用人は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

制定: 2017年8月9日
改訂: 2021年11月19日

西河塾代々木会メニュー

西河塾代々木会とは

西河塾代々木会は、西河技術経営塾の修了生および講師による同窓会組織で、一般社団法人アーネスト育成財団運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ること、および財団運営を後方から支援することを目的として設立されました。